1. 論文の価値は結果だけではなく、研究の背景や方法論にもあります。
  2. 著作権は著作物の創作によって生じますが、その著作物とは、日本の著作権法によれば、「思想又は感情を創作的に『表現したもの』であって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(2条1項1号)とされています。著作部として保護されるのは、その著作物が外部に『表現されているもの』でなければならず、アイディアそのものには著作物性は認められず、故に、著作権も認められません。
  3. 当サイトは他者のアイディアを基に実際のビジネスにどのように役立てると良いか述べているだけなので、著作権侵害の問題はない。
  4. 実験の詳細なデータやグラフがないのは、参照している研究のアイディアを基にしているため。
  5. 著作権法によれば、仮に表現を引用しているとしても、実験と結果の一部を自らの論評を裏付ける根拠や前提や参考として引用している場合は、「目的上正当な範囲内」として、引用が許されています(著作権法32条)
  6. 当サイトは元の論文から部分的に引用し、それを基に実ビジネスへの活用を考察している、これは適法と考えられる。